|
|
スローワーク論
(ノート) |
|
浮かばれたいよ
いずれは
頑張ってるって
明け暮れたいよ
いますぐ
天職はなに?
(椎名林檎「労働者」)
|
本「スローワーク論」をベースに、大幅に改稿し、
『労働止揚論』を上梓しました。
(536ページ、税別2,700円、amazonで販売)
購入はこちらへ
59 「人格の賃貸借」という苦肉策 カントとヘーゲルの間(1)
|
今日「働く」とは、ほとんどの場合雇用されることを指す。自営、フリーランスを除けば、どこかの雇用主と雇用契約を結んで働くことになる。
雇用側の求人が少なければ、失業者が増え、雇用創出が叫ばれる。とくに学校を出て就職を希望する若者が雇用される機会が少ない事態は深刻だ。生活費を稼ぐため、あるいは社会とつながり自分の力を発揮し貢献するため、働きたいと願いながら、働けない。家族的受け皿がないときは、日々食べることにも困ることになる。
一方、雇用された場で働くことが心身をすり減らし、働くことと自分自身がぶつかり、心のバランスを壊してしまう事態も少なくない。そこまで至らないにしても、排除や非難によって辛うじてバランスをとっているのが、働くものの心の実態だといってよい。そう強いられている。
一九世紀のロンドン、労働者の間で広がった肺結核が当時の産業病、職業病だとすれば、第三次産業が拡大した現代の産業病、公害病は「精神の病い」だと書いたのは吉本隆明さんだった。
マルクスの時代は劣悪な労働条件のもとで労働者は働かされ、肺を病んだが、今日の労働環境は改善されたものの、心的な圧迫からウツなど「精神の病い」「心の病い」を患うようになった、ということだ。現代なら、労働者に限定せず、中間管理職や経営者を含めてもよいだろう。
ここには近現代における労働がもたらす病理の変遷が象徴的に示されている。近代、現代社会における「自由」と労働の関係が問われているのだと思う。
○微妙に異なる「雇用契約」定義
マルクスは近代に出現した労働者は二重の意味で「自由」だと書いた、もちろん皮肉をこめて。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この自由というのは、自由な人格として自分の労働力を自分の商品として処分するという、また他方では、売るべき他の商品をもたず、自分の労働力の実現に必要ないっさいの物象から引離されている・自由である・という、二重の意味においてである。
(カール・マルクス『資本論』長谷部文雄訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
農奴のように土地の所有者に縛られているわけではない。直接的な隷属関係から自由であり、自分の労働力を商品として「自由」に売ることができる。また、自分の労働力の実現に必要な一切の持ち物、生産手段をもたない。引き離されている、つまり「自由」である、と。
マルクスに先立つカント、ヘーゲルの時代は、その地プロイセン、ドイツがイギリスには遅れながらも近代化の足音が忍び寄ってきた頃であり、近代社会において「自由」、そして法、道徳・倫理はどうあるべきかが大きな課題であった。市民社会には、法と道徳(カント)、人倫(ヘーゲル)が貫かれていなければならない。そのなかで、労働者の出現と雇用、働き方をどうとらえるかも課題のひとつだった。雇用も、「自由」に反しない、理に合うものでなければならなかった。
では、雇用という契約はどのようにとらえられるのか。
カントは、晩年の一七九七年に『人倫の形而上学』を著している。国家法や国際法など公法にたいして、市民社会や家族における私法の項を設け、そこで雇用契約を次のように定義している。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
雇傭契約、すなわち、私の労力の使用を、一定の報酬[賃金]をもらって或る他人に許すこと。この契約による労務提供者は傭人である。
(カント『人倫の形而上学』加藤新平・三島淑臣訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
自分の労力の使用を他人に許すこと、としている。
一方、ヘーゲルは次のように定義している。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
雇傭契約。すなわち、私の生産行為ないし用役行為を、それが外に譲渡しうるものであるかぎり、ある制限された時間ぎめで、ないしはそのほかなんらかの制限にしたがって、外に譲渡すること。
(ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
カントとは異なり、ヘーゲルはいくつか条件を付けているが、両者のこの違いのなかに雇用をめぐるさまざまな問題点がつまっている。
○カントの「自由」と「物件」
雇用契約を考えるにあたっては、彼らは「人格」「自由」の確立を基本に据えている。このとき、「所有」「取得」の権利がそれらを支える基礎となる。
カントさんは人格について、こう書いている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
人格とは、その行為に対して責任を帰することの可能な主体である。だから、道徳的人格性とは、道徳的諸法則のもとにおける或る理性的存在者の自由以外の何ものでもない。
(カント『人倫の形而上学』加藤新平・三島淑臣訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
一方、物件については、こう書いている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
物件とは、どんな責任も帰することのできない物である。したがって、自由な意思の客体であって、それ自体として自由を欠いている一切のものは、物件[有体物]と呼ばれるのである。
(カント『人倫の形而上学』加藤新平・三島淑臣訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
責任をもつ主体である「人格」と、いかなる責任ももたない物としての「物件」が、法を構成する基礎を成す。
このとき「人格」が外的なものを取得する方法は三つある、とカントは考えた。
一 物権 (物についての権利)
二 対人権(債権)
三 物権的対人権
一の物権は、物を所有、占有する権利である。
二の対人権は、債権を指す。他人に(物件を)給付をさせる権利、つまり人との間での債権の権利である。
三の物権的対人権とは、「物権的様相をもつ対人権」とされているが複雑で、次のよう説明されている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この権利は、物件として或る外的対象を占有し、人格としてこの外的対象を使用する権利である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
要するに、人間を「外的対象」であるところの「物件」として「占有」し、これを「人格」として「使用」する権利である。占有した人間を使用する権利である(使用するためには、占有していなければならない)。物件についての権利(物権)でもなく、人にたいする債権という対人的権利(対人権)でもなく、「人格そのものの占有」を意味する。
カントはこの権利については「家共同体」の場を想定している。具体的には三つの形を挙げている、夫は妻を、両親は子どもを、正家族は僕婢を「取得」できると。
家族の関係は「取得する」「取得される」間柄として立てられる。ここに潜む問題はあとで触れるが、少なくとも僕婢を「人格」として占有取得できることが権利(家長権)として認められている点に注意しておく必要がある。これは奴隷とは異なる、というのがカントの考えだ。なぜなら、僕婢は契約によって家長の支配下に入っているにすぎないからである。
○奴隷制でも雇用契約でもない契約
『人倫の形而上学』初版が出されたあと、他の学者から批評を加えられると、カントはそれに答えるかたちで、第二版では「注釈的覚え書」で論を補っている。
そこでは、この「物権的様相をもつ対人権」が奴隷制と同じではないか、という疑義に改めて反論している。
「物権的様相をもつ対人権」は「人間が自分以外の或る人格を自分のものとしてもつ権利である」とし、ここで「人間」と言わず「人格」としていることを強調する。たとえば罪を犯して人格性を喪失した奴隷は人格性を有していないので、物件として所有できる。しかし、ここでいわれるのは奴隷ではない人間の「人格」であるから、奴隷のような物件とは異なる、というのである。
「外的な或るもの」を「自分のもの」とすることは、法的にいうと「占有」であり、その「使用」は占有によって可能になる。
ところで、ここでいう「自分のもの」とは、他の人格を「所有」することではない。他の或る人格の所有権を主張するのではなく、「用益権」をもつということである。この用益権とは「直接的に当該人格をさながら物件のように、しかし彼の人格性を破損することなしに、私の目的に対する手段として使用するにすぎない」と補ってる。これが「物権的様相をもつ対人権」である。
これは一般的な雇用契約とは異なる、とカントは考えている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
こうした契約は単なる雇傭ではなく、その人格を家長の占有に委ねる契約、つまり人格の賃貸借である。後者(召使、家の僕婢の契約――引用者註)は、召使いが、家共同体の維持にかかわるところの、しかも注文された特定の労務という形で彼に委ねられたのではない一切の許された労務を承諾する点において、前の雇傭とは区別されるのである。
(カント『人倫の形而上学』加藤新平・三島淑臣訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
このように「物権的様相をもつ対人権」は奴隷制とも違うが、他方で一般の雇用契約とも異なる。
一般の雇用契約はこう説明される。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
これに反して、特定の労務のために雇傭された者[職人や日傭人]は、他人にみずからを委ねてその人のものとなるわけではなく、したがってまた決して家人ではない。――この被雇傭者は、同人を特定の給付へと義務づける他人によって法的に占有されているわけではないから、家長は、たとえ同人が彼の家屋に居住する者であったとしても、[事実行為を通じて]同人を物件として先占することを得ず、対人権にもとづいて、法的手段を通して命じうるところの約束のものの給付を要求するのでなければならない。
(カント『人倫の形而上学』加藤新平・三島淑臣訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
通常の雇用契約では、人格を物件として占有することはできない。ある「特定の労務」の提供のために契約が成りたっている。
だが、この「物権的様相をもつ対人権」は、人格を喪った奴隷の所有ではないし、特定の労務をする単なる雇用とも異なるととらえている。カントは召使いや、僕婢に対するこの権利契約を「人格の賃貸借」とも表している。
彼は、自らも「使用」している召使い、僕婢(たとえばランペさん)を「私のもの」として占有できる権利(家長権)を裏づけたかったのだろう。そのとき、これは奴隷とも、また市民社会での一般雇用とも異なるものとして線引きしたかったのだ。
○揺れ動くカント
しかし、この「用益権」の定義はとても微妙だ。改めてカントのフレーズを引用してみよう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
もちろん、ここで自分のものと言われているものは、或る他の人格に対する所有権としてのそれを意味するのではなく[なぜなら、人間は決して自分自身の所有者でありえず、まして他の人格の所有者ではありえないからである]、単に用益権としてのそれを、すなわち、直接的に当該人格をさながら物件のように、しかし彼の人格を破損することなしに、私の目的に対する手段として使用することを意味するにすぎない。
(カント『人倫の形而上学』加藤新平・三島淑臣訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ある人格を所有するのではない。そんなことはできない。所有ではなく、「用益権」を有するのである。つまり、ある人格を決して損なうことなく、しかしながら「物件」のようにして「私の目的に対する手段として使用する」のである。
それでは、人格を破損しない、人格を認めるのは何によって可能なのか。カントはこれについてはっきり書いていないが、二つ考えられる。被雇傭人の人格を尊重しようとする雇用主の「人格」性。もうひとつは、契約という対等性。雇用された側も嫌なら契約を破棄できるという対等性。前者はカント的道徳の問題であり、後者は法の形式的対等性の問題になるだろうが、いずれも論拠としては弱い。
だから、「人格」として認めながらも「物件」のように扱う、「私の目的に対する手段として使用する」――これを、カント自身のいう「自由」論に反するのではないか、と茶々を入れたり、屁理屈だと論難することはたやすいと思える。
現にヘーゲルは、カントのこのような論立てを批判する。それは人格を認めないことにつながるのではないかと。
たしかにここでのカントには危うさがある。しかし、同時にカントの率直さが示されているともいえるし、雇用というあり方が抱える難しさ、危うさも垣間見える。
わたしは、むしろ「人格」と「物件」、「使用」と「所有」、「目的」と「手段」……これらについてのカントとヘーゲルの論と距離に、じつは近代の労働が抱える困難が示されているのではないかと考える。
(「カントとヘーゲルの間」の項 つづく)
(2010.12.20)
(c) M.Toyoda All Rights Reserved
|
|