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   一時期を生き抜くためにいくつもの
       貌もつことのわけて清しも
               (福島泰樹)


(徒然更新)



本「スローワーク論」をベースに、大幅に改稿し、
『労働止揚論』を上梓しました。
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60 条件を付ければ「人格」は守られるか カントとヘーゲルの間(2)


○「人格」と「物件」

 ヘーゲルはこういうカントを批判して、「人格」の自由をしっかり確保したうえで、労働(力)提供、雇用の正当性を確保しようとした。
 では、ヘーゲルが立てた論理では雇用における人格(自由)は確保できるのだろうか。
 カントの『人倫の形而上学』を出版直後に読んでいたヘーゲルだが、それから三〇年以上経った一八二一年、『法の哲学』が出版される。
 主に権利について考察したこの書で、基本に据えられているのは所有権である。

 権利、法は、まず所有権として立てられる。自由な人格は、自らの生命、肉体、財産を所有し処分できる権利を有する。
 自分が自分を所有していること、自由な現存在としてあることが基本となる。人格は自らの生命、肉体を所有していなければならない。そして人格性は、肉体だけでなく、さらにさまざまな物件を所有する。

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 つぎのことだけは、ここでもう明らかになる。すなわち、ただ人格性だけが物件にたいする権利をあたえるのであって、それゆえ人格的な権利は本質的に物件法であるということ。――そしてこの物件とは、自由にとっておよそ外的なものとしての一般的な意味での物件であり、これには私の肉体、私の生命もまた属する。この物件法は人格性としての人格性の権利である。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 二つのことが言われている。一つは権利をもつのは「人格性」だけである。もう一つは権利の対象となるのは「物件」であり、これは自由にとって「外的なもの」にほかならない。
 つまり、人格的な権利は「物件法」としてある。人格と物件の相対しかなく、人格が主体として物件にたいする権利を有しているだけだ。だから、カントのように三項(物権、対人権、物権的対人権)に分けた権利は混乱しているのだと批判する。

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客観的にも、契約にもとづく権利は人格にたいする権利ではなくて、人格にとって外的なものにたいする権利、あるいは人格によって譲渡されるべき或る物にたいする権利、つねに物件にたいする権利である。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 重ねていえば権利とは、人格にとって外的なもの、つまり物件を、人格が所有する権利であり、それ以外にはありえない。だからカントが挙げた対人権と物権的対人権は否定される。契約に基づく権利は、物件法しかない。人格の権利は物件にたいする権利であり、人格にとって外的なものにたいする権利である。カントのいう第二、第三の権利はありえない。それは混乱をもたらす、と。「ただ人格性だけが物件にたいする権利をあたえる」と。

○「所有」と「一時的使用」

 カントは人格の占有を認めている。だが、それでは雇用契約を無制限にさせてしまい、人格(自由)は失われてしまう。だから制約が必要となる。
 「契約にもとづく権利は人格にたいする権利ではなくて、人格にとって外的なものにたいする権利」である、と基本原則を示す。そして物件にたいする権利は、具体的には、占有取得、使用、譲渡があるとする。
 こう定義をしておいたうえで、ヘーゲルは雇用契約に条件を付けることになるのだが、人と人の間の雇用契約について触れるまえに、その条件の根拠づけとして、先に「物件」の「所有」と「使用」を論じて布石を打っている。
 まず「使用」について、次のとおり定義している。

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 使用とは、物件を変化させ、ほろぼし、消費することによって、私の欲求を実現することである。これによって物件の、自己のない本性が開示されるとともに、物件はそのようにして自分の定めを成就するのである。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 物件は消費されることによって、自己の役割を成就する。このとき物件を全面的に使用できるのは、その物件を自分が「所有」しているからである。

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 したがって、ただ部分的ないし一時的の使用だけ、ならびに部分的ないし一時的の占有[それ自身、部分的ないし一時的な、物件使用の可能性として]だけが私の権限に属しているときは、これは物件そのものの所有とは区別されている。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 つまり、部分的、一時的使用(占有)だけなら、それは物件の「所有」にはならないとしている。

○ヘーゲルが付けた条件

 こうして「物件」について「所有」と「使用」を分けておいたうえで、雇用契約について論を進める。
 すでに示したように、ヘーゲルは雇用契約に条件を付けたうえで、近代における雇用契約、契約労働における人格の尊重と合法の道を切り開いた。

 所有ではない雇用契約の条件が二つ挙げられている。
 一つは、生産行為(用役行為)が外に譲渡できるものでなければならない。

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私の生産行為ないし用役行為を、それが外に譲渡しうるものであるかぎり、ある制限された時間ぎめで、ないしはそのほかなんらかの制限にしたがって、外に譲渡すること。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 雇用契約は人間を物件として所有するものであってはならないから、雇用契約では、譲渡が可能なもの、外化されたもの(外化できるもの)しか譲渡できない。外化されたものだけが譲渡できる。
 個人(人格)の「普遍的な意志自由、倫理、宗教のごとき」は「外に譲渡されえない」。ただ「外面的なもの」である場合にかぎり、譲渡、外化できる。

 もう一つの条件は、時間的な制限だ。
 雇用した者の「使用」は無制限ではなく、一時的でなければなければならない。なぜなら雇用された者を雇い主は所有しているわけではないのだから。使用が一時的、部分的でなく全面的であれば、それは雇用契約ではなく、その人格を所有していることになってしまうから。
 「私の全時間と生産物の総体を外に譲渡する」なら、これは人格を他人の所有にしてしまうことになる。だからヘーゲルは雇用契約について、「外面的なもの」、そして一定の時間内と制限を設けた。

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 私の特別な、肉体上および精神上のもろもろの熟練と、活動のもろもろの可能性とについて、私は個々の所産物と、時間上制約された使用とを、他人に譲渡することができる。なぜなら、この制限にしたがって、それらは、私の総体性と普遍性にたいする一つの外面的な関係を与えてくれるからである。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 このようにしてヘーゲルは人格を物件として扱う契約を排除しようとした。雇用契約を、近代市民社会において人格を尊重する前提で法のもとにおこうとした。「総体性と普遍性」は売り渡さないという条件を付けて、ヘーゲルは雇用契約における人格性(自由)を確保しようとした。

○ヘーゲルはカントを超えたのか

 しかしヘーゲルがいうように「一時的」「部分的」であれば、所有されないゆえに、人格(の自由)は守られるのだろうか。あるいは、「外に譲渡しうるもの」の譲渡であれば、人格(の自由)は守られるのだろうか。そのときヘーゲルが批判したカントのように「物件」のように扱うことは免れているのだろうか。「人格性」を損なってはいないのだろうか。

 たしかにヘーゲルが批判したように、カントの論は矛盾を来しているようにみえる。人格を破損することなく、人格をあたかも物件のように使用することができる(「物権的様相をもつ対人権」)として、これを「人格の賃貸借」「用益権」とも表している。家長として従僕のことなど思い描いていたのだろう。正直に現実をみつめ、半ば苦し紛れにとらえようとしていたともいえる。「カントさん、調子がよすぎるぞ」と一蹴したいところだ。

 だが、視点を変えて問い直してみると、今日雇用されている人が置かれた現実と、カントによって示された、(雇用関係ではなく!)「物権的様相をもつ対人権」の行使を、明確に線を引いて分けることができるのだろうか。両者ともに、形式上「人格」が所有されているわけではなく、人格を破損することはないけれど、物件のように占有され、「私」の「目的に対する手段として使用」されているのではないだろうか。
 今日の労働は、「雇用主」(もっと根本でいえば、資本の自己増殖)の目的の手段になっているのではないだろうか。あるいは「人格の賃貸借」の様相を呈しているのではないだろうか。

 もちろんカントの「物権的様相をもつ対人権」に基づく契約は、家共同態における家長権のもとで示されたものであり、今日の雇用契約と等しく重ねることはできない。今日の雇用契約における労働は、カントの従僕だったランペさんのように、家に住みこみ一日中こと細かに労務に携わることはない。時間制で時間が限られてはいる。
 しかし、今日の雇用では現実には「人格」性が「破損」されることが少なくない。すべてを雇用制の問題に帰することはできないにしても、うつなど心の病いは多発している。資本の自己増殖の手段に成り下がっているように受感され、であるがゆえにさまざまな心的荒廃が示されるのではないだろうか。これはなにも経営者が「悪徳」だから起こる事態ではない。カントがいうように、「他人の人格を手段としてのみ利用する」構造になっているからではないか。カントのこの批判はもちろんカント自身にはね返ってくるが、同時に、今日の労働、働き方は、それとはまったく縁なきことと一蹴することができるのだろうか。
 あるいは、ヘーゲルが示した雇用契約における条件はカントの抱える危うさをほんとうに免れているのだろうか。危険性を抱える用益権を差し出したカントを批判したヘーゲルは、カントを超えたといえるのだろうか。

 カントとヘーゲルの人格の「自由」確保、人格と物件、目的と手段の間での揺れ動きは、近代雇用労働の難しさをすでにその勃興期から示していた、ということにならないだろうか。以降、わたしの知る限り、それはマルクスを除いては論じられることがなくなってしまった(マルクスがどれだけその本質に迫っていたかどうかは別として)。
 「マルクス主義」(マルクスではない)は雇用主を、「悪辣な」資本家から「正義」を掲げる党(が支配する国家)へ移行させることで解決しようとしたが、それはかえって事態を悪化させた。

  (「カントとヘーゲルの間」の項 つづく)

     (2010.12.30)


        
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