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スローワーク論
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続・鞍馬口風録
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スローワーク論
(ノート)


 一人分の人生を、生きるのは容易な業ではない。
 愛は身をほそらせ、日々の仕事は疲れをつのらせる。
 気晴らしはあっても、過去への橋渡しではない。
 極限状況のナンセンスに、
 感傷的にかかわっている暇はないのだ。
 太陽の冷たい一瞥の下で、
 斃れた兵士たちは、
 土にかえる目立たない姿勢をしていたが、
 生き残ったぼくらは、生活の位置がきまったときから、
 すこしずつ前かがみになっていき、
 ぼくらの骨は錆びていったのだろう。
 そして、ふと顔をあげたとき、
 背中に淋しい影を宿し、
 とり返しのつかぬ時間が過ぎていたのである。
         (鮎川信夫「消息」から)


(徒然更新)




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『労働止揚論』を上梓しました。
(536ページ、税別2,700円、amazonで販売

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61 外化、自己化と疎外  カントとヘーゲルの間(3)


 カントを批判しヘーゲルが論じたのは、どうしたら「人格」を破損せずに自由を保てるのか、という問題だった。「人格」を尊重するとき、何を譲渡でき、何が譲渡できないのか。譲渡によって得るもの、失うものは何か。これは外化、疎外の問題ともつながる。そして、そもそも彼らが立てたこういう問いが成立するのかどうか。

○なにを譲渡できるのか

 「人格」を損ねないことを前提にしたとき、何を他者(雇用主、主人)に譲ることができ、何を譲れないのだろうか。
 カントは用益権では「人格」を損なうことなく、物件のように使用できると考えた。しかしヘーゲルはカントに奴隷制、「人格」を損ねる危険性を嗅ぎ取った。だから、雇用が全体を覆うのではなく、部分に限定するという条件を付けて、「人格」を保障しようとした。
 たしかに一日の全時間ではなく、一部分を労働に費やすにすぎないなら、それ以外の「自由」な時間を確保できる。それは翌日の労働を担うための栄養補給、休息に充てられてしまうだけかもしれないが、ともあれ、すべてを雇用主に売り渡しているわけではない。いや今日では、得た賃金によって、たんに賃金労働に赴く力を回復させる(マルクス風にいえば労働力の再生産)だけではなく、自分の好きなことにたくさんの消費を実現できるようになっている。労働時間は人格の全時間を覆うのではない。彼が譲り渡すのは部分であり、「総体性と普遍性」は自分のもとに確保されている。

 また、労働も、それが結果として外化される(譲渡・交換しうる)ものを産出していれば、譲渡する・される契約関係が維持されている。「人格」は損なわれないはずだ。
 ヘーゲルとしてはこのような条件付けで「人格」の破損を回避できると考えた。
 だが、現実は彼の狙い通りになっているのだろうか。

 前述したように、彼はまず生命や肉体も人格にとって「物件」ととらえる。「肉体」は人格が「占有取得」することによって「精神」にふさわしいものとなる。人格化される。「占有取得」とは、「その物質の質料を私の所有にする」ことである。
 そして「占有取得」はもちろん自分の「肉体」にとどまらず、あらゆる物件に広がる。食料を食うことは、「食料の質的な自然ないし本性を貫通し変化させることである」。
 このようにして、さまざまな「物件」を私は占有取得する。
 
 そして、私のものであるかぎりにおいて、私はそれを「自分の外に放棄することができる」(「放棄(Entausserung)」は外化とも訳される)。
 私のものだから放棄できる。私のものだから、「他人の意志の占有にゆだねる」、つまり譲渡できる。ただし、それは「その物件がそれの本性上、一つの外面的なものであるかぎりにおいてのみである」。

○「内的なもの」と「外面的なもの」

 では、「外面的」でないもの、とはどんなものを指すのか。

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 それだから、私の最も固有な人格と私の自己意識の普遍的な本質とをなすような、もろもろの貴重なもの、あるいはむしろもろもろの実体的な規定、すなわち私の人格性一般、私の普遍的な意志自由、倫理、宗教のごときは、外に譲渡されえないのであり、同様にまたそれらのものにたいする権利も時効にかからないのである。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 「外面的」でないものとして、ヘーゲルは人格性一般、意志や倫理や宗教心を挙げ、これらのものは外に譲渡することはできないとしている。逆にいえば「奴隷や農奴」は人格性を放棄し、他者の全面的占有に自らの人格を委ねていることになる。

 こうして人格として譲渡できないものが明らかにされている。
 しかし、たとえ自由な精神に固有なものであっても、ある方法によって「外面的」なものとなり、譲渡できるようになるとしている。すなわち「外化」である。

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 もろもろの知識、学問、才能などは、もちろん、自由な精神に固有のものであり、この精神の内面的なものであって、外面的なものではない。しかしまた精神は外への表明によって、それらの知識、学問、才能などに一つの外面的な現存在を与えることもでき、それらを外に譲渡することもできる。このことによってそれらの知識、学問、才能などは物件という規定のもとにおかれるわけである。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 精神が自分の「内的なものを直接性と外面性におとしめるその媒介によって」、それら「内的なもの」ははじめて直接的なものとなる。外面的なものとなる。「外への表明」(Entausserung)によって外面的なものとなる。言語や労働が想定されているのだろう。それらが「諸産物」として外化されることで譲渡が可能となる。

 (時間的な制約があり、かつ)「外面的なもの」(外化されたもの)を譲渡するのなら、それは「奴隷、農奴」とは異なり、人格、自由な精神は保障される。
 このようにして、「内的なもの」と「外面的なもの」を切り分けて、ヘーゲルは譲渡の概念を確保し、雇用契約における人格、自由な精神を確保しようとした。

○欲求の実現はオールマイティの獲得へ横滑り

 では、雇用契約において、なぜ譲渡が行われるのか。雇用契約において被雇用者はなぜ外化を行うのか。じつに愚問だが、確認しておこう。
 雇用主の側は被雇用者によって外化されるもの(外面的な物件)を欲している。
 一方被雇用者は外化したもの(外面的な物件)の対価を得たい。現物支給もあるだろうが、一般的には貨幣を得る。
 雇用契約においては、貨幣という対価を得ることなく、外化(労働)することはありえない。
 被雇用者にとって、雇用契約とは、貨幣を得るために外化を行うことである。外化する外面的な物件を直接的に他者(消費者)に譲渡することが目的ではない。貨幣を得ることが動機である。

 ところで、貨幣についてヘーゲルはこう語っている。

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 一つの物件の価値は、必要ないし欲求への関係においてきわめてさまざまでありうる。だがもし価値の独特なものをではなくて抽象的なものを表現しようとするなら、貨幣がこれである。貨幣はすべての事物を代表する。だが、貨幣は必要ないし欲求そのものをあらわすのではなくて、必要ないし欲求の標識でしかない以上、貨幣自身がまた、独特な価値によって支配される。この価値を、抽象的なものとしての貨幣はただ表現するだけである。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 マルクスの『資本論』につながるようなフレーズだが、それは措き、雇用契約で被雇用者が自らの外化によって得るものは、「すべての事物を代表する」貨幣ということになる。

 また、労働については次のようにとらえている。

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 もろもろの特殊化された欲求を満たすのに適した、同じく特殊化された手段を作製し獲得する媒介作用が労働である。労働は自然によって直接に提供される材料を、これらの多様な目的のために、きわめて多種多様な過程を通じて種別化する。だからこの形式は、手段に価値と合目的性を与えるのであって、その結果、人間が消費においてかかわるのは主に人間の生産物であり、人間が消費するのはこうした努力の産物である。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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 そして、「人間の汗と人間の労働が、欲求を満たす手段を人間のものとしてくれるのである」としている。

 労働は直接的には欲求の実現としてある。労働によって欲求が充たされる。だが、近代社会の雇用契約のもとでは、労働は直接的な欲求の実現ではなく、「すべての事物を代表する」貨幣を得ることに転化される。被雇用者にとっては、「すべての事物を代表する」貨幣という抽象を得ることが、彼の労働(外化)の目的となる。たしかに、貨幣があれば、食べ物も、衣服も買える。たくさんあれば住いも確保できる。家電製品も、クルマも買える。旅行もできる。「すべての事物」を手に入れる可能性を有する貨幣を得られる。まさにさまざまな可能性という抽象を得られる。
 このとき、労働は欲求の直接的な実現ではなくなり、オールマイティの貨幣という抽象の獲得に横滑りしている。もちろんこれは欲求の拡大をもたらしてもいる。

○「相互依存」への鉾納め

 さて、先に触れたように「使用」とは「物件を変化させ、ほろぼし、消費することによって、私の欲求を実現する」ことである。労働とはこのようにして欲求を充たすことである。労働とは、「私の特別な、肉体上および精神上のもろもろの熟練と、活動のもろもろの可能性」を諸産物として外化させることである。
 あるいは、ヘーゲルはさらにこうも言っている。「人間はだれでも、自分の意志を物件にする権利、あるいは物件を自分の意志とする権利、つまり、いいかえれば物件を揚棄して自分のものに造り直す権利がある」と。これは労働して造り直して所有する権利である。
 だが、このように働く者によって産出されたもの(外化されたもの)は雇用契約のもとでは、働いた主体の所有にはならない。被雇用者(働く者)が外化する「物件」は雇用主のものとなる。とすれば、この「外化」は被雇用者にとって喪失(疎外)にほかならない。
 たしかに「すべての事物を代表する」オールマイティの貨幣を得ることができる。
 だが、ここにはズレがある。これは、はぐらかしではないのか。働いた者の生産物が被雇用者を経ずに雇用主側の手に入る。被雇用者(働く者)のまえから消えて、雇用主の手に収まる。替わりに被雇用者は万能(に近い)貨幣を得る。
 これは若いマルクスが労働の疎外の第一に挙げたことでもあるが、のちにマルクスはこれを搾取という量的収奪の問題へ絞りこんでいる。
 ここでは搾取というマルクスの視点とは別のかたちでこの問題を考えてみよう。

 ヘーゲルはこのズレと転化を本来なら改めて『精神現象学』の「主と僕」論に沿って、市民社会という場で具体的に展開するべきだったのだろうが、素通りし、市民社会における分業と相互依存関係の進展のなかで、鉾を収めてしまったようにみえる。 
 市民社会にあって分業は不可避であろうが、それでも独自の物件法のもと、人間の精神化過程の原則から、まずはどうあれ雇用契約におけるズレ(疎外)を直視するべきではなかったのか。
 ヘーゲルにあっては、労働、活動は自己の外化であるが、同時に自然物の自己化、精神化でもあった。とすれば、外化、つまり自己化した外面的なものが、自己の手に入らず雇用主の手に入ることは、喪失、疎外にほかならない。市民社会の権利を考察した『法の哲学』ではあるが、最終的にどう着地させるかは別として、少なくとも雇用契約において自己化が疎外でもあることは示されるべきではなかったのか。そのうえで、それをどう修繕、揚棄するかは別の課題として。

  (「カントとヘーゲルの間」の項 つづく)

     (2011.1.2)


        
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