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スローワーク論
(ノート) |
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労働力の所有者がそれを商品として
売るためには、彼は、それを自由に
処分することができなければならない。
つまり、じぶんの労働能力・じぶんの
人格・の自由な所有者でなければならない。
(マルクス『資本論』長谷部文雄訳)
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82 時間的制限で「労働力の商品化」は許される?
マルクス(17) |
○時間の制約で「自由」が守られるという論理
みてきたように、労働力の商品化は、その所有者にそうとうな無理を強いる。
今さらながら、じつに浮き世離れした問いを発してみる。
わたしたちはなぜ労働力を商品化できるのか。
どのようにして労働力は商品になることが可能なのか。
そして、労働力の商品化はほんとうに許されるのか。
奴隷はまるごと他者の所有になる。しかし労働者は他者の所有物ではない。「自由」な存在である。自由な人格が、自らの労働力を売る(貸与する)。
その前提となるのが、みてきたように、主体としての「人格」が「身体」を所有するとする考えだ。カントも、ヘーゲルも、そのようにとらえた。マルクスも基本は同じで、彼は社会における具体的生産関係を直視したので、「身体」を「労働力」に置きかえた。
ヘーゲルに戻っていえば、次のようになる。
身体、労働力が時間の制約なく全面的に「使用」されれば、それは奴隷にすぎない。だが、「量的に制限されているかぎり」、「力の使用」は「力そのもの」と区別され、許される。所有権をもつ「人格」という主体が確保される。人格は冒されない。「私」と「労働力」は分けられ、後者を私ではない他者が制限付きで「使用」することは許される。
奴隷は「私」と「労働力」をあえて区別されることもなく、主人によって使役された。奴隷はまるごと使役された。
しかし、近代は、「自由」の確立を大きな課題としてせりあげてきた。「自由な人格」が労働力を所有する。その労働力を自由意思をもって時間的制限条件のもと、売る(貸す)ことができる。
こうして労働力の商品化が許される。
労働力の商品化を支えるのは、「人格」と身体、「人格」と労働力の分離が前提である。分離された「人格」が身体、労働力を所有する。
人格が身体を所有するという考え方が、雇用契約、つまり労働力の商品化を可能にする。少なくとも、その成立を促したことはまちがいない。
逆に人格が身体を所有する、という考え方に立たないとき、労働力の商品化は成り立ちにくいはずだ。
このあたりについては後述しよう。
○「物件」と人間の「力」
では、ほんとうに時間的制約を加えれば、全体を売り渡したことにならないのだろうか。
カントを批判したヘーゲルは、「人格」が権利を所有する対象は「物件」に限られるとした。他の「人格」を所有することはできない、と。所有権を主張できる対象は「物件」だけである。
ヘーゲルの文を引用してみる。
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物件の利用は、それが制限されているかぎりにおいてのみ、物件の実体とは相違しているように、私のもろもろの力の使用もまた、それが量的に制限されているかぎりにおいてのみ、それらの力そのものとは区別されており、したがって私自身とは区別されている。
(ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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このフレーズの前半で彼は物件の利用はそれが制限されているかぎりでは、物件の実体の譲渡とは異なる、としている。前半を受けて後半は、同じように「私のもろもの力の使用」も、量的に制限されているかぎり、「力そのもの」と区別される。「私自身」を譲渡したのではない。
ここで注意すべきは、まず「物件」と「私のもろもろの力」、つまり「物件」と人間の力を同じ論理で捌いていることだ。
○制限された「力の使用」と「力そのもの」
もちろんヘーゲルは身体を「物件」とすっぽり重ねているわけではない。
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人格として私は自身が直接に個別者である。――このことをもっとすすんだ規定でいえば、まず第一に、私はこの有機的な肉体において生きており、そしてこの有機的肉体は内容からいって普遍的な、分かたれぬ、外的な、私の現存在であり、さらにもっと規定されたすべての現存在の実存的可能性である、ということである。
だが人格として私は同時に、私の生命と肉体をも、他のもろもろの物件をも、ただそうすることが私の意志であるかぎりにおいてのみ、もつのである。
(ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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「私」の「有機的身体」は「私の現存在」である、とする。同時に、人格としては物件と同じように、「私」は身体をもつ。「私」にとって身体はこういう二重性をもつが、雇用契約においては物件のように「力の使用」も部分的であれば許される、とする。「力そのもの」の全面的譲渡とは異なる、と。
ヘーゲルはこうも書いている。
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私の特別な、肉体上および精神上のもろもろの熟練と、活動のもろもろの可能性とについて、私は個々の所産物と、時間上制約された使用とを、他人に譲渡することができる。なぜなら、この制限にしたがって、それらは、私の総体性と普遍性にたいする一つの外面的な関係を与えてくれるからである。
そうではなくてもしも私が、労働を通じて具体的な私の全時間と私の生産物の総体を外に譲渡するとしたら、私はそれらのものの実体的なもの、私の普遍的な活動と現実性、私の人格性を、他人の所有たらしめることになろう。
(ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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すでに何度も指摘した、時間的制約と外化されうるものという二条件が示されている。譲渡できるものは「所産物」であり、かつ一定の時間内の制限においてである、と。
量的に制限されれば、雇用契約、労働力の商品化は許される。制限された「力の使用」と、「力そのもの」とは区別される。
また、こうも書いている。
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ある力の外へのあらわれの総体は、その力そのものであり、もろもろの偶有性の総体は、実体であり、もろもろの特殊化したあり方の総体は、普遍的なものである。
(ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
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「ある力の外へのあらわれの総体」、つまり外化の総体は「力そのもの」である。総体、全体が実体である。裏を返せば、外化の総体でなければ、「力そのもの」ではない。だから外化(活動)の総体でなければ、「力そのもの」ではなく、部分的な「力の使用」である。
こうして雇用契約(労働力の商品化)が許されることになる。それは、労働者の力総体の売買、つまり奴隷化ではない。
これがヘーゲルの論理であり、マルクスもこの論を受け継いだ。
○「部分」と「全体」
だが、これで労働者の「自由」は確保されているのだろうか。
具体的に、労働者の総体とは何か、実体とは何か。
たしかに労働者に占める労働時間は一日のなかで「部分」的である。全体、総体ではない。労働時間もあるが、それは部分的である。それを統括する人格とその自由が保たれている、というわけだ。「人格」とその「自由」は確保されている。
それを無下に否定するつもりはまったくない。契約の解除を労働者は申し出ることもできる。休息時間もある。非労働時間には家で憩い、居酒屋で飲んだり、ジムで汗を流したり、旅に出たり、まさに恣意的に振る舞うことができる。
しかし、だから時間的制限が加えられていれば、「私の総体性と普遍性」は守られている、とほんとうにいえるのだろうか。
ヘーゲルは、ここで「全体」「総体」と「部分」(制限)を質的に異なるものと考えている。制約された「部分」の売り渡しは、「全体」の売り渡しとは異なる、と。そして、マルクスも資本制への根底的批判をもつものの、ヘーゲルのこの時間制限の論、「部分」と「全体」の論理を継承している。
「全体」と「部分」の関係は、「哲学」におけるテーマだ。全体が部分の総和にすぎないのか、あるいは質的飛躍をもったものなのか、「哲学」上の論議は尽きない。
だが、ここで重要なのは、そうした「哲学」論議ではない。
○「哲学」論議と実態の差異
たしかに、被雇用者は時間的制約なく、つまり全時間「私のもろもろの力」を占有されているわけではない。契約労働時間は定められている。「私そのもの」が他人の所有になっているわけではない。
だが、実態としては一個の人間がしっかり力を注げる活動時間のほとんどを雇用先に提供している。いいかえれば、契約外の時間は、「労働力の再生産」のための時間としてある。つまり契約労働を全うさせるための充電時間としてある。
人間の一日の生活で、通勤も含めれば一〇時間、なかには一五時間を労働に費やしていれば、人間にとって残余の時間は睡眠と少しの憩い、休養時間として残されるだけだ。
労働力を生かすために生かされる、という転倒が起こる。そして労働力の提供による労働は、資本の増殖のために役立たねばならない。
現に大手の企業であっても、一日一五時間前後を費やし、管理職という名目で時間外手当が支給されず、という労働実態下にある人は、けっして少なくない。そしてコストを抑えるそういう労働実態こそ、企業を成長させる。彼にとって残余の時間はほとんど家に帰って寝るだけ、となる。こうしたケースでも、ヘーゲル風に「私の総体性と普遍性」は守られている、とも形式上いうことができる。だが、実態はそうはいいがたい。時間的制約を設けたからといって、そうはいいがたい。
もちろん、労働力所有者はその提供で、貨幣を得る。「できないことごとを兄弟のように親しくさせるものであり、たがいに矛盾しているものを無理やりに接吻させる」力強い貨幣を手にする。だからこそ、「私の総体性と普遍性」を損傷されようと、労働力を提供する。
また、一五時間も拘束されず、八時間から一〇時間の拘束ですむ人も多い。けれども、一日の主要時間が拘束される構造に変わりはない。
時間的制限が雇用契約、労働力の商品化に加えられているにしても、一個の人間のもとで、労働している時間こそが主となり、非労働時間がその主要時間を全うするための手段となる。マルクス風にいえば、「労働力の再生産」過程になりさがっているのが実態だ。もちろんマルクスの生きた一九世紀と異なり、今日の労働条件が大きく「改善」されていることは認めなければならないことだ。けれども、非労働時間が「再生産」過程のように現象する構造が変わっているとはいいがたい。
つまり、譲渡がヘーゲルのいうように「部分」である限り、「全体」の売り渡しではない、とは形式上いえても、被雇用者の生活の実態からみると、「全体」が雇用契約に規定されている。
こうしてみてくると、時間的、量的に制約されているので、「私の普遍的な活動と現実性、私の人格性」を、他人に売り渡したわけではない、というのは苦しいいいわけとなる。
雇用契約、労働力の商品化は形式上成立しても、実態としては「私の普遍的な活動と現実性、私の人格性」に深く食いこんでいる。
(「マルクス」の項 続く)
(2011.7.30)
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