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スローワーク論
(ノート)


   おれの日々の労働力の使用はお前のものだ。
 (マルクス『資本論』長谷部文雄訳)


(徒然更新)




本「スローワーク論」をベースに、大幅に改稿し、
『労働止揚論』を上梓しました。
(536ページ、税別2,700円、amazonで販売)

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79 雇用という労働力の商品化 マルクス(14)


 わたしたちは通常、雇用(雇傭)され働いている。そこで生活の糧を得ている。雇用してくれるところがなければ失業する。就職口が少なくなれば、「雇用の創出」が政策として叫ばれる。現状では、雇用は生きること、生活することとつながっている。
 他方、雇用する側の人もいる。人を雇い、経営を成りたたせている。
 雇用とは、「労働力」が売買(または貸借)される契約である。労働力が数値化(値付け)された賃金(給与、年俸)を対価として売買(貸借)される。

 今日の社会にあまねくゆきわたってる雇用とは、当事者たちにとっていったいどういうものなのか。雇用によって人は何を得ているのか。逆に失っているものは何か。
 そもそも人が人を雇用し使うことは普遍妥当性をもっているのだろうか。雇用関係とは見直される必要はないのか。

 ここでは、今日一般的になっている株式会社における雇用を前提に考えてみよう(マルクスの時代には株式会社制度はまだ広く一般的ではなかったが、マルクスの株式会社論についてはあとで触れる)。

○売買か貸借か

 まず、雇用契約において、労働力が「商品化」されるとき、それは売買契約なのか、あるいは賃貸借契約なのか。
 貸借とは、時間、期限を区切って、物体、商品を貸与・借用することである。所有権は移動しないが、商品の使用権が移動する。それに伴って賃借料の支払いがある。商品の使用権は期間限定で移動し、契約期間が消滅すれば、所有者のもとに戻る。
 マルクスは売買ととらえる。彼も労働力の所有権は労働者に属するとしている。所有する労働力が売買されるととらえる。売買の場合、通常売買時に売買代金の支払いがあるだけで、以降売買代金は発生しないはずだが、労働力の場合は、以降も代金(賃金)の支払いが発生する。日次、月次で売買が発生しているとすれば、それも不自然ではない。
 ただし売買ととらえても、一般の売買契約と重ねるのは実態にはそぐわない。所有した商品であれば、通常はいかようにも処理できる。自分が所有するものは、どのように扱おうと批判されるいわれはない。買い取った商品はいかようにも扱うことができるはずだ。だが、現実の雇用契約にはさまざまな条件が伴う。
 売買されているのか、賃貸借なのか、判断は難しい。その論争の深みに入るよりは、具体的な労働力提供の関係を考えてみよう。

○労働力を商品として売ること

 繰り返すが、マルクスさんは雇用契約を「労働力」の売買ととらえる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
……労働力の実証たる労働は、労働者自身の生命活動であり、彼自身の生命の発現である。そしてこの生命の活動を彼は、必要な生活手段を確保するために第三者に売るのである。だから彼の生命の活動は、彼にとっては、生存しうるための一手段にすぎない。彼は生きるために労働するのである。
  (マルクス『賃労働と資本』長谷部文雄訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 のちの『資本論』では、次のように書いている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
労働力の所有者がそれを商品として売るためには、彼は、それを自由に処分することができなければならない。つまり、じぶんの労働能力・じぶんの人格・の自由な所有者でなければならない。
  (マルクス『資本論』長谷部文雄訳)
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 明確に「労働力を商品として売る」と押さえている。
 その前提として、労働者は「労働力」を所有している。その所有権を保持しつつ、労働力をその都度販売する、というのがマルクスのとらえ方だ。「労働」ではなく、「労働力」が商品となる。労働力が商品として売られるという認識こそ、彼にとっては資本制生産様式における剰余価値発生のからくりを明らかにするものである。

 では「労働力」とはどのようなものか。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 われわれが労働力または労働能力というのは、人間の身体すなわち生きた人的存在のうちに実存していて、彼が何らかの種類の使用価値を生産するたびに運用するところの、肉体的および精神的な諸能力の総計のことである。
  (マルクス『資本論』長谷部文雄訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 硬い表現ではあるが、妥当な定義だろう。この「労働力」が雇用契約において売買(または貸借)される。

 ここで基本的な問題が浮上する。
 そもそも「労働力」は商品化できるのか。売買(または貸借)しうるものなのか。そのとき、労働力の「所有者」にはいったいどんなことが起こっているのか。
 また労働力は商品である以上当然数値化されるが、そもそも数値化(「値付け」)することが可能なのか。

○「人格」を損ねない雇用契約の条件

 本スローワーク論59ですでに触れたように、カントさんは、人間と人間の関係において「物権的対人権」という独特の権利を設けた。家の使用人のような「僕婢」を想定しているのだが、人間を「外的対象」であるところの「物件」として「占有」し、これを「人格」として「使用」できる権利である。
 人格を所有できないことはカントも踏まえている。所有はできないが、「用益権」をもつことができるのだとする。それは、人格を決して損なうことなく、しかし「物件」のようにして自分の目的のための手段として「使用」できる権利である。これは奴隷制とは異なる、あくまでも当事者間の契約によって成り立っているからだ。そう、カントさんは言い訳した。しかし、雇用主が人間を「物件」として占有できるのは、現実には雇用主がその意思を「物件」の隅々にまで貫徹できることにほかならない。

 ヘーゲルさんからみれば、これは危ういことだった。人格が他の人格を「占有」してはならない。人格が権利を有することができる対象は、「物件」だけである。カントのように、人格に対する権利をもったら、それは人格を否定することになる。だからカントのいう「物権的対人権」は否定された。ヘーゲルはカントの危うい点を衝き、法的契約関係を「人格」と「物件」だけとし、人格が所有できるのは「物件」のみとした。「人格」が「人格」を占有、所有してはならないとした。

 そしてヘーゲルは、人格を損なうことのないように(人格を所有することのないように)、雇用契約に二つの条件を付ける。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
雇傭契約。すなわち、私の生産行為ないし用役行為を、それが外に譲渡しうるものであるかぎり、ある制限された時間ぎめで、ないしはそのほかなんらかの制限にしたがって、外に譲渡すること。
  (ヘーゲル『法の哲学』藤野渉・赤澤正敏訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ひとつは、生産(労働)の行為が「外に譲渡できるもの」であること。自己の外に外化できるものであること。外化できない内面的なもの、つまり宗教や倫理、自由意思は雇用契約の譲渡対象にはならない。だから宗教的強制などはできないことになる。

 もうひとつは、時間的な制限を設けること。
 雇用した者を使用するとき、時間が無制限であってはいけない。一時的、部分的でなければならない。制限がなければ、それは雇い主が働く者を所有していることと変わらなくなってしまう。人格を雇い主が所有してしまうことになる。奴隷と同じ扱いになってしまう。
 こうしてヘーゲルは、人格を損ねることのない雇用契約を確保しようとした。

○ヘーゲルの雇用論を受け継ぐマルクス

 では、ヘーゲル哲学を批判してきたマルクスは、この雇用問題をどうとらえたのか。
 基本的にはヘーゲルの論を受け継いでいる。労働力の売り手(労働者)と買い手(貨幣所有者)は市場で出会い、「法律的な平等な人格」として互いに雇用契約を結ぶことになる。
 この雇用契約が継続できる条件について、マルクスは次のように書いている。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この関係がつづいてゆくためには、労働力の所有者がそれを何時でもただ一定の時間ぎめで売るということが必要である。けだし、彼がそれをひとまとめにして一度きりに売るならば、彼は自分じしんを売るのであって、自由人から奴隷に、商品所有者から商品に、転化するからである。人格としての彼は、いつでも自分の労働力を自分の所有物として、したがってまた自分じしんの商品として、取扱わねばならない。そして彼がそうできるのは、ただ、彼が労働力をば、その購買者をして常にただ一時的にのみ・一定の期限つきでのみ・自由にさせ、消費させ、かくして労働力を譲渡することによっては労働力にたいする自分の所有権を放棄しないという、その限りにおいてのみである。
  (マルクス『資本論』長谷部文雄訳)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 ヘーゲルが雇用契約に付けた条件の時間的制限を、マルクスはここでそのまま踏襲している。「一定の時間ぎめ」でなく全面的に売ってしまえば、それは奴隷と変わらない。人間(人格)自体が商品になってしまう。だから、あくまでも売り手は自分の労働力の所有者として位置しなければならない。「一時的にのみ・一定の期限つきでのみ」、買い手(使用者)に自由にさせることができる。譲渡についてそういう制約がなければ、自分の「所有権を放棄」することになってしまう。「自由な」労働者ではなくなってしまう。

 労働力の所有権は自分のものであり、決してこれを手放してはならない。労働力こそ、自分の唯一の財産である。
 「人格」が「身体」の所有権を有するという、ヘーゲルの論理がしっかり受け継がれている。
 雇用契約は「法律的な平等な人格」同士が互いに結ぶが、マルクスはもちろん労働者の不利を前提としている。「彼の個別的労働力そのものは、それが資本に売られないかぎりは用をなさない」(『資本論』)と、そもそもの不利は指摘している。だから、「自由」というものの、そこにイロニィをこめてはいる。
 しかし、雇用において奴隷ではなく「自由人」であるための条件は、ヘーゲルの論にそのまま拠っている。

○条件を緩和させたマルクス

 ヘーゲルの「生産行為」「用役行為」を、マルクスは「労働力」と言いかえた。社会における具体的生産関係を直視し、そこでの経済学を論じたので、「労働力」に置きかえた。
 先に触れたようにヘーゲルは、時間の制限とともに労働の行為が「外に譲渡できるもの」でなければならない、とした。「私の生産行為ないし用役行為を、それが外に譲渡しうるものであるかぎり」とした。すると、宗教、倫理、意思など内面的なものは外に譲渡できないから、契約できない。それは人格を損なってしまうから。
 しかし、内面的なものでも、外化すれば譲渡ができる。

 マルクスはヘーゲルの二条件のうちの「外に譲渡できるもの」の条件にはとくに触れない。
 なぜなら、ひとつには、能力は外化できることにおいて能力であるということを前提にしていたからだろう。彼は、労働力を「身体」に「実存」している「肉体的および精神的な諸能力の総計」としている。人間の能力のすべてであるといってよい。「使用価値を生産するたびに」とあるが、マルクスにとっては使用価値が基本に据えられるのだから、まさに労働力は人間のもつ諸能力のすべて、といえる。
 ということは、人間のもつ諸能力のすべてが雇用契約における売買(または賃貸)の対象とされている。ヘーゲルが雇用契約で設けた範囲は、マルクスによって広げられたことになる。
 もうひとつには、現実に目のまえでくりひろげられた雇用契約の実態がすでにヘーゲルが守ろうとしたこだわりの次元を超えていたからだろう。雇用の現実に適合させただけだともいえる。力や行為の譲渡実態は、ヘーゲルがこだわった倫理、意思、宗教などの内面性を形式的に云々する状況を超える過酷なものだったから。

 ヘーゲルは「人格」を損なわないように、と条件を付けた。しかし、マルクスからみれば、労働における疎外のかたちがもたらす人格の損傷は明らかなことだ。人格が損なわれているのが前提だった。
 ただ他方では、時間的な制約を設ければ、奴隷ではない証の「自由」が確保できるとした点は、全面的にヘーゲルから受け継いだ。

 こうしてみてくると、時間的制限論と、さらに、人格が物件を所有する、身体を所有する、人間が労働力を所有する、とする所有論は、ヘーゲル、マルクスに貫かれている。これは西欧知の人間観、世界観にほかならないと思うのだが、それについてはあとで触れることにしよう。

    (「マルクス」の項 続く)

     (2011.7.8)


        
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